Q&A

Q1

たまでん債は信託会社(トランスバリュー信託株式会社)が、
信託商品として販売していますが、
なぜ、多摩電力が直接販売しないのですか?

A

たまでん債はいわゆる市民ファンドと呼ばれているものです。

小額の資金を少人数の関係者から集める場合は、私募債による自己募集という形をとることも可能ですが、
一定規模の資金を継続的に不特定多数の人たちから集めたいと考えたとき、
投資家保護の立場から多摩電力自身が募集者になることは禁じられており、
法的資格条件を備えた専門の金融業者に取り扱ってもらう必要があります。

具体的には、金融商品取引法で既定されている第二種金融商品取引業の資格を保有する業者に業務委託するか、
信託業の資格を有する業者に信託商品として扱ってもらう形がとられます。
関連法規として、貸金業法、金融商品取引法、出資法、利息制限法、信託業法などがあります。

 

Q2

トランスバリュー信託が破たんした場合、出資者に損害が及ぶことがありますか?
また、その後の管理業務(分配金の管理等)はどうなるのでしょうか?

A

信託会社は、お客様の信託財産と自社の財産を分別して管理する義務があるので、
信託会社がかかる分別管理義務を果たしている限り、
信託会社が破たんしても信託財産に属する財産は信託会社の破産財産を構成しません。(信託法25 条1 項)

受益者は、受益債権を確保するために、
「裁判所に対する受託者解任の申立権」「裁判所に対する新受託者選任の申立権」などが認められています。

 

Q3

多摩電力が倒産したらどうなりますか?

A

万一多摩電力が倒産した場合は、法的手続きが進められることになります。新しい事業会社に事業を引き継ぐ等、債権者である金融機関との契約内容に基づき、諸手続きがおこなわれます。

 

Q4

天候不順で、想定より発電量が少ない場合、配当に影響がありますか?

A

想定発電量は気象庁データの平均日射量にパネルの経年劣化率を乗じて計算します。

年度ごとに日射量の増減は予想できますが、たまでん債の償還期間15 年の平均値としては想定内に収まると考えておりますので、
特別な場合を除き配当に影響させることはありません。想定よりも発電量が増えた場合も同様です。
(想定配当率は、あらかじめ分配金を保証するものではありません。)

 

Q5

寄付金(初年度配当金の2 分の1)の使い道は何ですか?

A

本商品は、初年度の配当の2 分の1 は地域の社会貢献目的で寄付されることになっています。
みなさまの投資資金は、地域の再生可能エネルギーの拡大に寄与した後に、第3者機関の審査を経て決定された団体や活動に、役立てられます。

 

Q6

太陽光発電設備を設置する物件はどんなものを想定していますか?

A

主な物件として、公共施設、民間施設、集合住宅の空いている屋根をお借りして、
そこに太陽光パネルを設置することを想定しています。

条件としては、20 年間の借用が可能であり、途中解約のリスクがないこと、日照条件が良好なこと、
管理組合の中で正式な手続き・手順を踏んで合意が得られていること、面積が100~150㎡以上あることなどです。

地域としては、まず多摩市と多摩ニュータウンエリアを対象にし、順次多摩全域に広げていく予定です。